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任意売却とは、債務者(不動産ローンの融資を受けている人)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。
債務者(ローンの借主、たとえば貴方)が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になった場合には、債権者(金融機関などの抵当権者)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをします。
ですが、競売で処理されるのを、債権者にお願いして一般販売をさせてもらう事です。
債権者側のメリットは、競売で回収するお金よりも、ちょっとだけ多く回収出来るという事が上げられます。
貴方にとってのメリットは、任意売却処理後の借金の返済に柔軟に対応して貰える事が上げられます。
その他、話し合いにより、債権者から引越し費用等を負担てしてもらえることがある場合もあります。
任意売却の任意の意味は、「当事者の意思で物件を売って処分する」という意味です。
競売決定通知が来てからもまだ間に合います!
担保不動産競売決定通知が来てからでも任意(お客様の意志)で物件を売却する事がまだ可能です。
この競売決定通知を受け取ってしまった場合は時間との競争になります。そのまま放って置くと「入札期日」の通知が送りつけられてきます。
この「入札期日」が届いてから慌てて任意で物件を売却をしようとしても難しくなります。
また、債権者によりましては、任意売却を認めてくれない場合も多々あります。任売を認めてもらえなくともこの道のプロの私たちに一度ご相談下さい。
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